新型コロナウィルス支援

去る4月20日に「国民1人当たりに10万円を給付する」ことが国会で閣議決定されました。
それに伴い、総務省に特別定額給付金実施本部が設置されています。
「国民1人当たり10万円給付」は、誰がどのような方法で受け取れるのでしょうか。
今回の給付のカギとなるのは、「住民票」です。
対象者や事前に対策が必要なケースについて紹介します。
10万円一律給付を確実に受け取るために、ぜひ参考にしてください。
【現金10万円を受け取れる対象者】
今回給付される10万円(特別定額給付金)の対象者は、令和2年(2020年)4月27日時点の住民基本台帳に記載されている人となります。
具体的には、国内に住む日本人と、在留資格(3か月超)を持ち住民票を届けている外国人が対象です。
2020年4月28日以降に生まれた人は対象外。
その他の年齢制限・所得制限などは一切なし。
4月27日の時点で日本に在住していれば対象になるので、2020年4月27日生まれの赤ちゃんの場合には、出生届が当日に受理されると対象者になります。
注意すべきポイントは、「住民票がすべて」であるということです。
現在の居住場所が住民票と異なる人は要注意です。
現在住んでいる場所が住民票と異なる人は、注意が必要です。
10万円一律給付の申請書が「住民票の住所と名前」をもとに送られるからです。
例えば
○社会人になって1人暮らしをしているが、住民票は移していない
○引っ越しが多いため、いちいち住民票を移していない
○ホームレス、ホテル住まいで住民票がない
など、さまざまな理由で、現在住んでいる場所が住民票と異なる人がいます。
10万円一律給付を確実に受け取るためには、住民票と現住所を合わせる必要があります。
4月27日に間に合わなくても、住民票を登録すれば対象になり、住民票の住所に申請用紙が届きます。
10万円の一律給付には賛否両論ありますが、現在我々が出来る事を一つづつこなし、無事に緊急事態宣言を乗り切る事が大事だと思います。何とか力を合わせて協力し、頑張っていきましょう!!